2016年10月20日

地位協定第3条:管理権について

 本日は内閣委員会で質疑に立ちました。

 内閣委員会は、9人の大臣の所管があり、
多岐にわたる内容を含んでいますが、その
中には、沖縄の基地負担軽減もあります。

 今回、私は、在日米軍基地の管理権を
取り上げました。

 基地負担軽減には、西普天間や北部
訓練場の返還に見られる施設の「返還」、
空中給油機の岩国移転といった、部隊の
「移転」、
そして、オスプレイの訓練の県外国外への
「分散」がありますが、私は、4つ目の柱と
して、日米地位協定第3条の「管理権」の
問題を、沖縄の基地負担軽減の一環と
して位置付けることが出来ないのかという
スタンスで質疑を行いました。

 管理権とは、排他的使用権であり、その
中身としては、専用施設と共同使用が在り
ますが、共同使用の場合は、米国管理と
日本管理のケースがあります。

 例えば、沖縄には32の米軍施設のうち、
米軍の専用施設は31。

 北海道は、18の米軍施設(演習場等)が
在りますが、米軍の専用施設はたった、
1つしかありえません。

 沖縄の基地負担軽減の歴史は、
1990年、1996年、2006年の日米の合意に
基づいていますが、統合計画が全て実施
されても、在日米軍の専用施設の沖縄集中
は依然として、69.71%、つまり7割は残ります。

 その次の段階の、基地負担軽減は、本土
の米軍施設で観られるように、米軍施設の
自衛隊施設への移転が重要であると私は
考えています。

 施設の排他的管理権とは、国家主権その
ものであり、イギリスやオーストラリアには、
米軍の専用施設が無く、英軍や豪軍施設の
中に米軍が駐留しています。

 戦後71年間の、日米の同盟関係の信頼性、
成熟度を見ると、在沖米軍基地を、自衛隊が
管理する共同使用、つまり、地位協定で定め
られている2-4(b)を本土の在日米軍基地
並みに拡大し、我が国の主権の拡大を目指す
ことが極めて重要となると考えています。

 我が国を取り巻く安全保障の環境を考えた際、
南西地域には一定の自衛権、抑止力が必要で
あり、その際に、施設の管理権が、米国なのか、
我が国側にあるのかは、持続可能な施設の
根幹にかかわる部分であり、沖縄の基地負担
軽減と抑止力の維持を両立させた形態となると
信じています。

 そのような提言を含めた質疑をしました。
 

 

 


 



Posted by 國場幸之助 at 00:18│Comments(0)
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