2019年02月18日

教育資金・結婚子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しについて

教育資金贈与と結婚・子育て資金贈与の
非課税措置は、適用期限が2年間延長と
なりましたが、受け取る側の所得が
1000万を超える場合は、制度の対象外と
する改正案となっています。

 受け取る側の上限を所得額1000万と
したのは、政府税制調査会をはじめ、
格差の固定化を招くという批判があった
からであると報道されています。

 教育資金贈与の利用件数も初年度
(13年度)に比べて、17年度は23%減、
結婚・子育て資金贈与は、制度スタートの
15年度に比べ、わずか5%(17年度)と
なっており、見直しの機運が高まったのは
理解できます。

 しかし、受贈者の合計所得要件が、
1000万円迄という理由は不明です。

 例えば、住宅の購入新築増改築の際、
贈与を受けると一般住宅は700万、一定の
基準を満たすと最大1200万迄贈与税が
非課税となる、「住宅資金贈与の非課税枠」
の受贈者の、贈与を受けた年の、合計所得
金額は、2000万円です。

 住宅資金贈与の所得要件が2000万円で、
未来への投資でもある、教育、結婚、子育て
資金贈与の所得要件が1000万円である
理由は何なのか。

 また、親の所得と子どもの学力学歴に、因果
関係があるのは、様々なデータで明らかな様
ですが、教育資金の世代間の移転を非課税に
することが、格差固定化の原因となる具体的な
調査があるのか、また、教育資金贈与の利用
件数が減少している一方で、文科省が制度の
恒久化と拡充を求めているが、それぞれの
見解も検証していきたいと考えています。



Posted by 國場幸之助 at 22:25│Comments(0)
 
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