2019年11月24日

沖縄から憲法改正を唱える意義とは

航空法第6章で運行禁止されている
条項の大部分が、自衛隊には適用されて
いる一方で、米軍は飲酒パイロットにすら
適用されていない問題が、外務委員会で
取り上げられていたことがありました。

 日米の共同運用の領域は無数に
ありますが、安全に対する万全の知見と
取り組みを互いで取り組むという点は、
地域にも日米両国にも全く異論はない
はずです。

 沖縄県は地位協定調査をまとめ、様々な
要請活動を行っており、そのことは重要で
ありますが、県の調査内容を、外務省や
防衛省等との認識のすり合わせを行った
のか。

 まだであれば、その取り組みも、大切で
あると考えます。

 日米地位協定と各国との比較を行う際、
条文そのものと、合同委員会合意内容、
署名議定書、補足協定を持つドイツと
持たないイタリア、各基地・施設ごとに
米軍と締結している欧州の米軍基地の
実態、そして、相互防衛義務や核の持ち
込みや、徴兵制の在る(また最近まであった)
NATOや韓国等と、我が国は条件面でも
多くの相違点や齟齬があり、比較を行う際
には、余ほどの専門的知見と軍事実体面を
踏まえた実践家の衆知も必要です。

 県内に流布される「憲法改正の前に日米安保
や地位協定の改定を」という主張を考慮すると、
やはり、憲法論の前段階としての、国家論、
社会観、外交観、そして、安保観といった、
「どのような国を目指し、国際社会で何を目指し、
どう生きていくのか」という、歴史観と大局観が
不可欠であると考えます。

 安全保障の最前線にあり、27年間の日本国憲法
の適用外にあった歴史を持ち、今も、憲法が適用
されない多くの米軍基地が存在する沖縄だからこそ、
我が国全体を俯瞰し、国家としてのあるべき姿と、
憲法の尊さを論じる資格を持ち得ていると信じて
います。

 沖縄から憲法改正を唱える意義と使命も、
ここに尽きると確信しています。

 

 



Posted by 國場幸之助 at 23:49│Comments(0)
 
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