2021年01月15日

韓国の異常事態判決

自民党国防部会長代理の時期も
外務大臣政務官の今も、韓国が
最大の懸念のひとつです。

 ソウル中央地方裁判所は、
元慰安婦等12人が日本政府を相手として
提起した損害賠償請求訴訟で、
被告とした日本政府に、原告らに各1億ウォン
(約950万)ずつ支払う判決(仮執行可能)を
宣言しました。

 異常事態判決です。

 これは、4つの点で深刻な問題点があります。

 まず、国際法上の主権免除の原則(国家の行為は
他国の裁判所で裁かれない)を否定し、日韓関係に
留まらず、国際社会への挑戦ともなっている。

 次に、慰安婦問題を含め日韓両国、国民、法人の間の
請求権に関わる問題が、完全かつ最終的に解決された
とする、昭和40年の日韓請求権協定を反故にしている
こと。

 そして、平成27年の、慰安婦問題の最終的かつ
不可逆的な解決とした日韓合意にも反しています。

 さらに虚偽と判明した吉田清治氏の
慰安婦の強制連行発言、つまり、日本軍による計画的、
組織的、広範囲な強制連行は一切確認されていない
にもかかわらず、判決内容にその旨が記されていという
事実誤認は到底見逃すことはできません。

 本日の外交部会、外交調査会は、判決に対する
非難決議が承認されました。

 文在寅政権になって、著しく韓国の迷走が深刻に
なっています。 

 国際法違反を是正するための具体的かつ強力な、
断乎とした措置を検討しつつ、
国際社会への世論形成が非常に重要です。

 

Posted by 國場幸之助 at 21:32│Comments(0)
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