2021年03月03日

自衛隊法82条海上警備行動

 外国公船の乗員が尖閣諸島に上陸した際、
特別な必要がある場合、自衛隊は、
自衛隊法82条により、防衛大臣が、
内閣総理大臣の承認を得て、海上警備行動を
とる事が出来ます。

 その際の特別な必要とは、海上保安庁の船が
足りないという量的な場合と、相手側の武装が
海上保安庁の武器の能力を著しく超えている質的な
場合があります。

 海上警備行動の権限は、
海上保安庁の武器使用と同様に、
自衛官に、警察官職務執行法7条が準用され、
危害射撃は可能ですが、具体的には、
正当防衛(刑法36条)、
緊急避難(刑法37条)、
重大凶悪犯罪が職務執行に抵抗する場合に限定され、

海上保安官や警察官の様に司法警察職員でないので、
自衛官には犯人逮捕や逃走防止の為に武器使用は
出来ません。

 自衛官が海上警備行動を執行する際にも、
尖閣諸島への上陸と重大凶悪犯罪との認定は、
個別の状況に応じて判断されるとし、
過去の閣僚の議事録を読んでも、
一概に言うことは出来ない、基準とか、相場観も存在しない、
等々、個別判断となっていますが、
事案整理をせずに、現場の自衛官に判断と決断を委ねるのは
酷ですので、その辺りも探究します。

Posted by 國場幸之助 at 23:17│Comments(0)
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