地位協定第3条:管理権について

國場幸之助

2016年10月20日 00:18

 本日は内閣委員会で質疑に立ちました。

 内閣委員会は、9人の大臣の所管があり、
多岐にわたる内容を含んでいますが、その
中には、沖縄の基地負担軽減もあります。

 今回、私は、在日米軍基地の管理権を
取り上げました。

 基地負担軽減には、西普天間や北部
訓練場の返還に見られる施設の「返還」、
空中給油機の岩国移転といった、部隊の
「移転」、
そして、オスプレイの訓練の県外国外への
「分散」がありますが、私は、4つ目の柱と
して、日米地位協定第3条の「管理権」の
問題を、沖縄の基地負担軽減の一環と
して位置付けることが出来ないのかという
スタンスで質疑を行いました。

 管理権とは、排他的使用権であり、その
中身としては、専用施設と共同使用が在り
ますが、共同使用の場合は、米国管理と
日本管理のケースがあります。

 例えば、沖縄には32の米軍施設のうち、
米軍の専用施設は31。

 北海道は、18の米軍施設(演習場等)が
在りますが、米軍の専用施設はたった、
1つしかありえません。

 沖縄の基地負担軽減の歴史は、
1990年、1996年、2006年の日米の合意に
基づいていますが、統合計画が全て実施
されても、在日米軍の専用施設の沖縄集中
は依然として、69.71%、つまり7割は残ります。

 その次の段階の、基地負担軽減は、本土
の米軍施設で観られるように、米軍施設の
自衛隊施設への移転が重要であると私は
考えています。

 施設の排他的管理権とは、国家主権その
ものであり、イギリスやオーストラリアには、
米軍の専用施設が無く、英軍や豪軍施設の
中に米軍が駐留しています。

 戦後71年間の、日米の同盟関係の信頼性、
成熟度を見ると、在沖米軍基地を、自衛隊が
管理する共同使用、つまり、地位協定で定め
られている2-4(b)を本土の在日米軍基地
並みに拡大し、我が国の主権の拡大を目指す
ことが極めて重要となると考えています。

 我が国を取り巻く安全保障の環境を考えた際、
南西地域には一定の自衛権、抑止力が必要で
あり、その際に、施設の管理権が、米国なのか、
我が国側にあるのかは、持続可能な施設の
根幹にかかわる部分であり、沖縄の基地負担
軽減と抑止力の維持を両立させた形態となると
信じています。

 そのような提言を含めた質疑をしました。