2023年06月22日
LGBT法について
LGBT理解増進法は、理解促進法であり、
何ら新たな権利や義務を課すものでは
ありません。
同時に国民の中に様々な意見や考えが
存在している以上、今後の基本計画の策定
や取り組みには慎重に対応していかなくては
なりません。
また、国会答弁でもありましたが、
公衆浴場や共同浴場については、厚労省の
管理要領があり、
おおむね7歳以上の男女を混浴させない、
トランスジェンダーの方も含め身体的な特徴の
性を持って判断し、
公衆浴場等の営業者が、体は男性、心は女性と
いう方が女湯に入らない対応することは、
風紀の観点から合理的な区別とされており、
憲法14条に照らし合わせても差別には
当たりません。
ジェンダーと科学的・生物学的な性の峻別も含め、
理性的な落ち着いた対応が必要です。
何ら新たな権利や義務を課すものでは
ありません。
同時に国民の中に様々な意見や考えが
存在している以上、今後の基本計画の策定
や取り組みには慎重に対応していかなくては
なりません。
また、国会答弁でもありましたが、
公衆浴場や共同浴場については、厚労省の
管理要領があり、
おおむね7歳以上の男女を混浴させない、
トランスジェンダーの方も含め身体的な特徴の
性を持って判断し、
公衆浴場等の営業者が、体は男性、心は女性と
いう方が女湯に入らない対応することは、
風紀の観点から合理的な区別とされており、
憲法14条に照らし合わせても差別には
当たりません。
ジェンダーと科学的・生物学的な性の峻別も含め、
理性的な落ち着いた対応が必要です。
Posted by 國場幸之助 at 06:44│Comments(0)