2023年06月22日

LGBT法について

 LGBT理解増進法は、理解促進法であり、
何ら新たな権利や義務を課すものでは
ありません。

 同時に国民の中に様々な意見や考えが
存在している以上、今後の基本計画の策定
や取り組みには慎重に対応していかなくては
なりません。

 また、国会答弁でもありましたが、
公衆浴場や共同浴場については、厚労省の
管理要領があり、
おおむね7歳以上の男女を混浴させない、
トランスジェンダーの方も含め身体的な特徴の
性を持って判断し、
公衆浴場等の営業者が、体は男性、心は女性と
いう方が女湯に入らない対応することは、
風紀の観点から合理的な区別とされており、
憲法14条に照らし合わせても差別には
当たりません。

 ジェンダーと科学的・生物学的な性の峻別も含め、
理性的な落ち着いた対応が必要です。

 

 


 

Posted by 國場幸之助 at 06:44│Comments(0)
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