2025年02月19日
公益通報者保護法改正案
公益通報者保護法の改正案も担当しています。
保険金不正請求のあったビックモーターが、
内部通報体制に不備があったこともきっかけ
ですが、この制度をよく知っている就労者ほど
通報意欲が高く、理解のきっかけの75%が、
勤務先の研修と周知活動にあることが、
明らかになっています。
一方、重大な不正を目撃しても相談しない
通報しない理由の大半は、「誰に相談したら
よいのかわからない」が最も多いことが
消費者庁の一年前のアンケートで、
示されています。
今回の法改正で、公益通報の保護と
体制強化と実効性を目指し、フリーランス等
への公益通報者の範囲拡大、
公益通報を阻害する要因への対処、不利益
取り扱いへの抑止・救済を目的としています。
肝は、事業者の労働者等への周知義務の明示
ですが、中小・小規模事業者への浸透はかなりの
エネルギーも必要です。
公益通報者を特定することを目的とする行為を
禁止し、公益通報を理由に解雇や懲戒をした
際には、刑事罰が導入され、立証責任も
事業者に転換しました。
会社内での権力闘争等で、虚偽報告等が
なされた際には、現状でも刑法の信用棄損罪や
偽計業務妨害罪等が成立しますが、制度の
乱用悪用を阻止する取り組みや、人事降格や
減給は立証責任転換の対象にならないなど
残る論点はありますが、今後立法事実の
蓄積を通し、引き続き取り組んでいきます。
まずは法案改正を目指し取り組みます。
保険金不正請求のあったビックモーターが、
内部通報体制に不備があったこともきっかけ
ですが、この制度をよく知っている就労者ほど
通報意欲が高く、理解のきっかけの75%が、
勤務先の研修と周知活動にあることが、
明らかになっています。
一方、重大な不正を目撃しても相談しない
通報しない理由の大半は、「誰に相談したら
よいのかわからない」が最も多いことが
消費者庁の一年前のアンケートで、
示されています。
今回の法改正で、公益通報の保護と
体制強化と実効性を目指し、フリーランス等
への公益通報者の範囲拡大、
公益通報を阻害する要因への対処、不利益
取り扱いへの抑止・救済を目的としています。
肝は、事業者の労働者等への周知義務の明示
ですが、中小・小規模事業者への浸透はかなりの
エネルギーも必要です。
公益通報者を特定することを目的とする行為を
禁止し、公益通報を理由に解雇や懲戒をした
際には、刑事罰が導入され、立証責任も
事業者に転換しました。
会社内での権力闘争等で、虚偽報告等が
なされた際には、現状でも刑法の信用棄損罪や
偽計業務妨害罪等が成立しますが、制度の
乱用悪用を阻止する取り組みや、人事降格や
減給は立証責任転換の対象にならないなど
残る論点はありますが、今後立法事実の
蓄積を通し、引き続き取り組んでいきます。
まずは法案改正を目指し取り組みます。
Posted by 國場幸之助 at 11:21│Comments(0)